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生きづらい方を対象にしたシェアハウスに関する許認可申請

生きづらい方を対象にしたシェアハウスの関する許認可申請

空き家を生きづらい人の為のシェアハウスにする方法
※空き家を賃貸に出すと、不動産貸付業にあたり、相続税の節税対策として、小規模宅地等の特例により、土地の評価額を5割減額できる制度が利用できるばあいがあります。

 

まず、やるべき事は以下の通りです。

 

@空き家内の家財道具を整理する。

 

A権利関係に関する
書類の準備をする。

売却する時でも、貸す時でも登記の名義変更が必要です。登記の名義変更をしないと、買い手がつきにくくなります。貸し出す時も同様です。

 

●土地の境界線があいまいな時ははっきりさせる必要があります。
土地の境界線があいまいだと売買時や賃貸時にトラブルの原因になります。
土地の境界線をはっきり証明する為の書類として、土地の測量図や境界確認証があり、
土地の境界線があいまいで確定する必要がある時は、土地家屋調査士へ相談します。

 

※土地家屋調査士が正確に測量していれば、地積測量図が登記所に登記されています。

B建築基準法によって建てられたか?又、耐震基準が旧耐震基準なのか否かを見ます。

●建築基準法によって建てられた事を証明するものとして、建築設計図がありますが、1981年6/1までに建築確認された家なら旧耐震基準になります。

 

そのことを確認する為、建築確認済証が必要です。もし、旧耐震基準の場合、耐震診断を受ける事をお勧めします。ほとんどの自治体で補助金がでます。(行田市では補助金制度があります。)

 

●旧耐震基準だった場合、賃貸、売却にしても、貸しにくい売りにくい等がある為、改修工事をした方がよいです。「約100万〜150万程かかりますが、ほとんどの市町村で補助金がでます。
(行田市では補助金制度があります。)
行田市の補助金のホームページへ

 

C既存住宅(中古住宅)の性能評価制度を受け住宅性能評価書を取得する事をお勧めします。

国が登録した「登録住宅性能評価機関」が家にヒビがないか。雨漏りがないか、、傾いていないか等を検査して評価します。

 

10万〜30万程度の費用がかかりますが、中古住宅が本当に安全か否かが分かり、買い手のアピールになります。又、必要な修繕部分やリフォーム費用が分かります。

 

もし、住宅にトラブルが起きた時、国が指定した住宅紛争処理機関が対応してくれます。

 

一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページへ

 

            
          空き家バンクへ登録 
各自治体に空き家バンクがあり、行田市にもあります。行田市では、行田市と協定をしている宅地建物取引業者の方が媒介契約を行います。

 

 

                

 

法人へ貸す。
法人へ売る。

会社へ貸す。 法人へ貸す。

住宅セーフティーネット制度を利用したい法人へ売却、転貸する。

 

※制度を利用する法人には制限があります。
制度を利用する為に必要な改修工事があります。

 

埼玉県庁の住宅確保要配慮者居住支援法人のホームページ

 

@耐震基準に適合する為の改修工事

 

A建設住宅性能評価書を取得する為に必要な   改修工事

 

B既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書 を取得する為の工事

 

Cシェアハウスの場合、用途変更を行う必要があり、建築基準法、消防法に適合する為の改修工事が必要です。

 

@〜Cの改修工事費用は住宅セーフティーネット制度により、補助金がでます。@〜Cの改修工事をしないと制度が利用できません。

 

居室支援法人の指定を受けると居室支援活動への補助の他、低額所得世帯を対象にすると家賃を下げる賃貸人等に対して補助がでます。
      ↓
行政書士ができる事。
自治体に対する補助金代理申請。住宅セーフティーネット制度の代理申請。転貸借契約書の作成。

不動産管理会社へサブリースする。

 

サブリースとは不動産管理会社が一括借上げで転貸する方式です。

 

メリット
空室や家賃滞納があっても保証会社から賃貸人に「契約家賃」として支払ってくれる所です。

 

デメリット
サブリースの契約を締結してから数か月間は賃貸人に借上家賃が支払われない免除期間が設定されている事があります。

 

また、契約更新時に賃貸状況に合わせて借上家賃を改訂する場合が多く、減額改定されると賃貸人の収入が減少します。

 

契約内容に「リフォーム費用は賃貸人が負担する」「月額家賃の10%を管理報酬として不動産管理会社に支払わないといけない等があります。

 

倒産した時に契約家賃を支払ってもらえない上、敷金が戻ってこない可能性があります。

 

もう一つのやり方として、賃貸人がサブリース法人を設立する事です。

 

管理料も法人の収入となる為、賃貸人の所得は軽減され、結果的に節税となる事がありますが、

 

管理会社として認められない時、税務署から否定されてしまう危険があるので、契約書や管理料等の書類を証拠として残しておき、対応できるようにしておきましょう。
       ↓
行政書士ができる事
転貸借契約書等の作成。

シェアハウスに馴れる為の宿泊事業を運営したい法人へ転貸する。

 

宿泊料をとって人を泊める場合、確実にシェアハウスに入るか否か不明なので、不特定多数に入り、年間180日以内であれば、民泊の届出が必要です。 

 

事前に行政に都市計画法上の用途地域変更を確認する必要がありますが、空き家のような一般的な家を活用する場合は必ずしも必要ではありません。

 

 

 埼玉県庁民泊のホームページ
埼玉県では、埼玉県庁観光課が担当です。
tel048-830-3959へ

 

馴れてきたら、定期借家契約へ移行します。
住宅セーフティーネット制度では、空き家の一室からでもでき、定期借家契約を締結していることが多いです。

 

定期借家契約書は、公正証書にする必要はありませんが、公正証書にしておくと、家賃の不払いがあった場合、訴訟をすることなく、強制執行ができます。

 

ウィークリーマンションやマンスリーマンションが定期借家契約で行われています。

 

行政書士ができる事
民泊届出の代理申請。
定期借家契約書の作成。
転貸借契約書等の作成。

 

※転貸借契約書や定期借家契約書はご自分で作成すると契約書の不備の為に後で紛争に発展するおそれがありますので、紛争防止の為に専門家へ依頼しましょう。

 

お問い合わせ tel 048-579-5404(平日9時〜18時)

 

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